KNOWLEDGE

相続の知識

相続手続きをわかりやすく解説します。

重要

相続登記の義務化(2024年4月〜)

2024年4月1日から、相続登記が法律上の義務になりました。

義務化の内容

  • 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記が必要
  • 正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料の可能性あり
  • 過去の相続(2024年4月以前)にも適用あり
  • 過去の相続分は2027年3月31日までに登記が必要

「親が亡くなってから何年も経つが、まだ相続登記していない」という方も多くいらっしゃいます。今からでも遅くありません。ぜひ一度ご相談ください。

相続登記について相談する

相続手続きの流れ

相続が発生したら、次の流れで手続きを進めます。

1

相続人の確定

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、法定相続人を確定します。

2

相続財産の調査

不動産・預貯金・有価証券・借金(負債)など、すべての財産を調査・確認します。

3

相続方法の選択

単純承認・限定承認・相続放棄の3択から選びます。期限は相続を知った日から3ヶ月以内です。

4

遺産分割協議

相続人全員で誰がどの財産を引き継ぐかを協議し、遺産分割協議書を作成します。

5

相続登記・名義変更

不動産の相続登記、預貯金・株式の名義変更など各種手続きを行います。

遺産分割

相続人が複数いる場合、遺産分割協議によって各相続人が引き継ぐ財産を決めます。

法定相続分とは

民法で定められた各相続人の相続割合。たとえば配偶者と子が相続する場合、配偶者1/2・子全員で1/2です。

遺産分割協議書

相続人全員の合意内容を書面にしたもの。不動産の相続登記や預貯金の払い戻しに必要です。全員の署名・実印捺印が必要です。

遺産分割の期限

法律上の期限はありませんが、相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月)があります。相続登記は3年以内が義務です。

相続人がまとまらない時

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停・審判という手続きがあります。まずは専門家にご相談ください。

遺言書

遺言書があると、相続人間のトラブルを防ぎ、ご自身の意思を確実に実現できます。

自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 自分で手書き 公証人が作成
費用 ほぼ無料 公証役場手数料あり
証人 不要 2名以上必要
紛失・改ざんリスク あり 原本は公証役場保管
家庭裁判所の検認 必要(法務局保管除く) 不要
おすすめ度

遺言書作成のサポートをしています。「どちらの遺言書が向いているか」「どんな内容を書けばよいか」もご相談ください。

相続放棄

借金などのマイナスの財産が多い場合、相続放棄を検討します。

相続放棄の重要ポイント

  • 相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立て
  • 放棄すると、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない
  • 相続放棄した人は最初から相続人でなかった扱いになる
  • 3ヶ月の期限を過ぎても特殊な事情があれば認められる場合があります

「親が亡くなったが借金があると聞いた」「連絡が来て突然相続人になったようだ」という方は、すぐにご相談ください。

成年後見制度

認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が低下した方を法律面でサポートする制度です。

法定後見

すでに判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所に後見人等の選任を申立てます。補助・保佐・後見の3類型があります。

任意後見

まだ判断能力があるうちに、将来のために自分で後見人を選んでおく制度。公正証書で契約し、判断能力が低下した時点で効力が発生します。