2024年4月1日から、相続登記が法律上の義務になりました。
義務化の内容
- 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記が必要
- 正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料の可能性あり
- 過去の相続(2024年4月以前)にも適用あり
- 過去の相続分は2027年3月31日までに登記が必要
「親が亡くなってから何年も経つが、まだ相続登記していない」という方も多くいらっしゃいます。今からでも遅くありません。ぜひ一度ご相談ください。
相続手続きをわかりやすく解説します。
2024年4月1日から、相続登記が法律上の義務になりました。
「親が亡くなってから何年も経つが、まだ相続登記していない」という方も多くいらっしゃいます。今からでも遅くありません。ぜひ一度ご相談ください。
相続が発生したら、次の流れで手続きを進めます。
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、法定相続人を確定します。
不動産・預貯金・有価証券・借金(負債)など、すべての財産を調査・確認します。
単純承認・限定承認・相続放棄の3択から選びます。期限は相続を知った日から3ヶ月以内です。
相続人全員で誰がどの財産を引き継ぐかを協議し、遺産分割協議書を作成します。
不動産の相続登記、預貯金・株式の名義変更など各種手続きを行います。
相続人が複数いる場合、遺産分割協議によって各相続人が引き継ぐ財産を決めます。
民法で定められた各相続人の相続割合。たとえば配偶者と子が相続する場合、配偶者1/2・子全員で1/2です。
相続人全員の合意内容を書面にしたもの。不動産の相続登記や預貯金の払い戻しに必要です。全員の署名・実印捺印が必要です。
法律上の期限はありませんが、相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月)があります。相続登記は3年以内が義務です。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停・審判という手続きがあります。まずは専門家にご相談ください。
遺言書があると、相続人間のトラブルを防ぎ、ご自身の意思を確実に実現できます。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
|---|---|---|
| 作成方法 | 自分で手書き | 公証人が作成 |
| 費用 | ほぼ無料 | 公証役場手数料あり |
| 証人 | 不要 | 2名以上必要 |
| 紛失・改ざんリスク | あり | 原本は公証役場保管 |
| 家庭裁判所の検認 | 必要(法務局保管除く) | 不要 |
| おすすめ度 | △ | ◎ |
遺言書作成のサポートをしています。「どちらの遺言書が向いているか」「どんな内容を書けばよいか」もご相談ください。
借金などのマイナスの財産が多い場合、相続放棄を検討します。
「親が亡くなったが借金があると聞いた」「連絡が来て突然相続人になったようだ」という方は、すぐにご相談ください。
認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が低下した方を法律面でサポートする制度です。
すでに判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所に後見人等の選任を申立てます。補助・保佐・後見の3類型があります。
まだ判断能力があるうちに、将来のために自分で後見人を選んでおく制度。公正証書で契約し、判断能力が低下した時点で効力が発生します。